測量士・測量士補 過去問ドリル

測量士試験 令和8年度 午前 第26問〔応用測量〕解答と解説

令和8年度 第26問📐 応用測量

次の 1 ~ 5 の文は,公共測量における用地測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の 1 ~ 5 の中から選べ。

👇 解答を選ぶ
📄 原典の問題ページ(画像)を見る令和8年度 第26問 原典

解説

💡 既設の標識を境界点とするには関係権利者の同意が要る。復元杭の設置は事前説明のみで立会い不要、立会いは境界確認で。

用地測量の工程は、資料を集める(登記記録・権利者の調査)→ 杭を確かめる(復元測量)→ 権利者と境界を決める(境界確認)→ 測って図にする、という順に進む。各工程で「どの書類を作るか」「権利者の同意・立会いがどこで要るか」を押さえていれば、5 は自力で切れる。

1. 正しい。

登記記録の調査で作る書類は土地調査表。元になるのは法務局の登記事項証明書など(準則第686条)。

2. 正しい。

権利者確認調査で作る書類は権利者調査表。元になる資料は計画機関から借りる(準則第688条)。1 と 2 はどちらも「書類の名前と元資料」の対応を問うているだけで、入れ替えなどの仕掛けはない。

3. 正しい。

復元測量は、地積測量図などから境界杭のあるべき位置を割り出し、杭がなくなっていればそこに復元杭(仮杭)を打つ工程(準則第690条)。権利者には事前に説明しておくが、この段階では立会いを求めないのが原則。立会いのもとで境界を決めるのは、次の境界確認の工程である。「説明はする・立会いはしない」の組合せで正しい。

4. 正しい。

用地境界仮杭は、座標計算で求めた位置を 4 級以上の基準点から放射法で現地に落とすか、用地幅杭線と境界線の交点を見通しで求める(準則第696条)。

5. 誤り。 ← これが正解

境界確認は、関係権利者が立ち会って一筆ごとに境界点を決める工程。すでに標識が立っていても、それを境界点として採用するには権利者の同意が前提になる(準則第692条)。標識は「候補」にすぎず、権利者が納得して初めて境界点になる。「同意を得ることなく」が誤り。

誤りは 5。