次の文は,公共測量における用地測量について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
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解説
💡 用地境界仮杭は放射法、又は用地幅杭線と境界線の交点を視通法で設置(準則第696条)。道路計画中心線ではない。
用地測量(準則 第5編第4章)の各工程の規定。どの線とどの線の交点に杭を打つのかという、用語の取り違えを見抜く問題。
1. 正しい。
準則第685条のとおり。法務局の公図等を転写し、区域が広いときは転写図をつなげた公図等転写連続図を作る。
2. 正しい。
準則第688条のとおり。計画機関から貸与された資料などを基に権利者調査表を作り、権利者を確認する。
3. 正しい。
準則第690条第5項のとおり。復元杭は境界を確定する杭ではなく、資料から復元した位置の仮の杭なので、事前に説明した上で、原則として立会いは求めない。立会いは次の境界確認で行う。
4. 正しい。
準則第692条のとおり。境界確認は関係権利者の立会いの下で境界点を確かめ、標杭を設置して行う。
5. 誤り。
視通法で求めるのは用地幅杭線と境界線の交点(準則第696条)。用地境界仮杭は、取得する用地の外縁(用地幅杭を結んだ線)が各筆の境界線と交わる位置に打つ杭なので、道路の計画中心線との交点では意味がない。
誤っているのは 5。よって 選択肢 5。