測量士・測量士補 過去問ドリル

測量士試験 令和2年度 午前 第11問〔水準測量〕解答と解説

令和2年度 第11問📏 水準測量

次の a ~ e の文は,公共測量におけるGNSS測量機を用いた標高の測量(以下「GNSS水準測量」という。)について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.GNSS水準測量では,1級及び2級GNSS測量機が使用できる。ただし,2級GNSS測量機が使用できるのは,10 km未満の基線の場合のみである。
b.GNSS水準測量で使用できる既知点の種類は,一~二等水準点,水準測量により標高が取り付けられた電子基準点及び1~2級水準点である。
c.GNSS水準測量では,国土地理院が提供するジオイド・モデルを用いることにより,周辺6~40 kmの範囲に2級水準点が設置できる。
d.GNSS水準測量では,元期からの地殻変動量が二重に補正されるおそれがあるため,セミ・ダイナミック補正は行わない。
e.GNSS衛星が送信している信号の大気遅延が高さ方向の精度に影響することから,寒冷前線・温暖前線が接近又は通過しているときなどは,原則としてGNSS観測を行わない。
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⚠ 規則の改正あり(今の規則では正解が変わります)

解説

💡 GNSS水準測量で設置できるのは3級水準点(2級は不可)。今の準則では既知点は電子基準点のみ(第75条)・セミ・ダイナミック補正を行う(第95条)。

出題当時は「GNSS測量による標高の測量マニュアル」が根拠だった GNSS 水準測量の問題。現在は準則 第4章「GNSS標高測量」(準則第74条以下)に取り込まれ、既知点や補正の扱いが変わっている。答えは国土地理院の発表どおり出題当時の規定で判定する。

a. 正しい。(今の規則でも同じ)

1 級・2 級 GNSS 測量機が使え、2 級機は観測距離 10 km 未満に限られる(準則第87条)。

b. 正しい。(出題当時)

今の規則では、既知点の種類は電子基準点だけとされている(準則第75条)ので、水準点を既知点に挙げたこの記述は今の規則では誤りになる。出題当時のマニュアルでは一~二等水準点、水準測量で標高を取り付けた電子基準点、1~2 級水準点が既知点として認められていた。

c. 誤り。

GNSS 水準測量で設置するのは 3 級水準点(今の準則でも GNSS 標高測量は 3 級水準測量に区分される:準則第74条第2項)。2 級水準点は設置できない。なお距離の条件も、今の規則では 6,000 m 以上が標準で、40 km という上限は書かれていない(準則第75条)。

d. 正しい。(出題当時)

当時のマニュアルは、標高成果が元期より後に改定された地域でこの補正を加えると地殻変動を二度補正することになるとして、セミ・ダイナミック補正を行わないことにしていた。今の規則では、三次元網平均計算で求めた楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行って元期座標を求め、ジオイド高で標高にする(準則第95条)ので、今の規則ではこの記述は誤りになる。

e. 正しい。(今の規則でも同じ)

前線や台風の接近・通過時は大気遅延の影響が大きく、高さの精度が落ちるため、原則として観測しない(準則第89条)。

出題当時の規定で誤りは c だけ。よって 選択肢 2(cのみ)。今の規則で判定すると b・c・d の 3 つが誤りとなり、当てはまる選択肢は無くなる。