次のa~eの文は,地理空間情報活用推進基本法(平成19 年法律第63 号)における基盤地図情報について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.基盤地図情報の項目は,国土交通省令で,測量の基準点,海岸線,道路縁,建築物の外周線など,13 項目が定められている。
b.国土地理院が作成する基盤地図情報は,基本測量成果である。
c.都市計画区域内の基盤地図情報の平面位置の誤差は5.0 m 以内,高さの誤差は1.0 m 以内である。
d.基盤地図情報を整備,更新する場合は,既存の成果がある場合でも,新規で作成することを推奨している。
e.基盤地図情報を提供しようとする場合の適合すべき規格には,国際標準化機構(ISO)が定めた規格が含まれる。
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解説
💡 基盤地図情報は13項目。都市計画区域内は平面 2.5 m・高さ 1.0 m 以内。既存成果を活用して整備・更新する。
基盤地図情報の項目・精度・整備の考え方を問う問題。精度の数値(都市計画区域の内と外)を覚えておく。
a. 正しい。
基盤地図情報の項目は国土交通省令で定められ、測量の基準点・標高点・海岸線・水涯線・道路縁・建築物の外周線・行政区画の境界線など、全部で13項目。
b. 正しい。
国土地理院が作る基盤地図情報は、測量法の基本測量として作成される成果。
c. 誤り。
都市計画区域内の基盤地図情報は、平面位置は 2.5 m 以内、高さは 1.0 m 以内の誤差に収めることとされている。5.0 m ではない。都市計画区域外は平面位置 25 m 以内、高さ 5.0 m 以内。
d. 誤り。
基盤地図情報は、すでに整備された成果を活用し、重複を避けて効率よく整備・更新するのが基本。既存の成果があるのにわざわざ新しく作り直すことを勧めてはいない。
e. 正しい。
提供する基盤地図情報は、地理情報の国際規格(ISO 19100 シリーズ)や、それに対応する JIS に適合させることとされている。
誤りは c と d。よって 選択肢 4。