測量士・測量士補 過去問ドリル

測量士試験 令和元年度 午前 第11問〔水準測量〕解答と解説

令和元年度 第11問📏 水準測量

次の文は,公共測量におけるGNSS 測量機を用いた標高の測量(以下「GNSS 水準測量」という。)について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

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⚠ 規則の改正あり(今の規則では正解が変わります)

解説

💡 出題当時のマニュアルでは GNSS 水準測量でセミ・ダイナミック補正は行わない(正解 3)。今の準則では補正を行って元期座標にしてから標高を求める(準則第95条)。

出題当時、GNSS 水準測量は国土地理院の「GNSS測量による標高の測量マニュアル」に基づいて行われていた。今は作業規程の準則に取り込まれ、準則第74条以下の「GNSS標高測量」(3級水準測量に区分)になっている。正誤は国土地理院の発表どおり出題当時の扱いで判定する。

1. 正しい。

観測はスタティック法で行う。今の準則でも同じ(準則第89条第2項)。

2. 正しい。

水準測量で標高を取り付けた電子基準点は、当時のマニュアルでも既知点に使えた。今の準則でも既知点は電子基準点とされている(準則第75条)。

3. 誤り。← 出題当時の正解

出題当時のマニュアルでは、GNSS 水準測量ではセミ・ダイナミック補正を行わない扱いだったので、「行う」とした文は誤りとされた。今の規則では、三次元網平均計算で求めた楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行って元期座標にし、それにジオイド高を用いて標高を求める(準則第95条)ので、今の規則ではこの文は正しい記述になる。

4. 正しい。

高精度なジオイド・モデルが整備されたことで、楕円体高からジオイド高を引いて標高を求められるようになり、近くに水準点が無い地域でも3級水準点を設置できる(今の準則第74条でも3級水準測量に区分)。

5. 正しい。

大気による電波の遅れは高さ方向の誤差になりやすい。今の準則でも、台風の接近や前線の通過、積乱雲の発達が予想されるときなどは原則として観測しないとしている(準則第89条第2項第三号)。

国土地理院の発表どおり、この問題の正解は 選択肢 3。今の規則では 3 も正しい記述になり、正解は変わる。