測量士・測量士補 過去問ドリル

測量士試験 令和元年度 午前 第1問〔法規〕解答と解説

令和元年度 第1問⚖️ 法規

次のa~eの文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.公共測量を実施する者は,当該測量において設置する測量標に,公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。
b.測量計画機関は,自ら計画した測量を実施してはならない。
c.基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は,あらかじめ,国土交通省令で定めるところにより,その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
d.基本測量若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で,基本測量又は公共測量の測量成果をして,真実に反するものたらしめる行為をした者は,懲役又は罰金に処する。
e.基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,国土交通大臣に申請をしなければならない。
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⚠ 規則の改正あり(今の規則では一部の記述が変わります)

解説

💡 測量計画機関は自ら計画を実施する場合は測量作業機関になれる(第7条)。基本測量の成果の謄本・抄本は国土地理院の長に請求(第28条)。

測量法の条文を少しだけ書き換えた文がまじっている。各文について「誰が」「誰に対して」「何をする」の3点を条文と照らすと、すり替えた箇所が見つかる。

a. 正しい。

測量法第37条第1項のとおり。公共測量で設置した測量標には、公共測量の測量標である旨と、測量計画機関の名称を表示する。

b. 誤り。

測量法第7条は、測量計画機関が自ら計画を実施する場合には測量作業機関となることができるとしている。自分で計画した測量を自分で行うことは禁じられていない。

c. 正しい。

測量法第46条第1項の届出の規定。基本測量・公共測量以外の測量を行う者の届出先は国土交通大臣で、文のとおり。

d. 正しい。(出題当時)

測量成果を真実に反するものにする行為は、測量法第62条で罰せられる。出題当時の刑罰は「懲役又は罰金」だった。今の測量法では、刑法の改正(令和7年6月施行)により「懲役」が「拘禁刑」に改められ、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となっている。罰則の対象になること自体は変わらないので、この文の正誤の判断には影響しない。

e. 誤り。

基本測量の測量成果・測量記録の謄本や抄本の交付は、測量法第28条により国土地理院の長に請求する。国土交通大臣ではない。基本測量の成果を保管しているのは国土地理院だと覚えておくと迷わない。

誤りは b と e。よって 選択肢 4。