公共測量の2級基準点測量において,電子基準点 A,B を既知点とし,新点 C に GNSS 測量機を設置して観測を行った後,セミ・ダイナミック補正を適用して元期における新点 C の Y 座標値を求めたい。基線解析で得た基線ベクトルに測定誤差は含まれないものとし,基線 AC から点 C の Y 座標値を求めることとする。
元期における電子基準点 A の Y 座標値,観測された電子基準点 A から新点 C までの基線ベクトルの Y 成分,観測時点で使用するべき地殻変動補正パラメータから求めた各点の補正量がそれぞれ表 9−1,9−2,9−3 のとおり与えられるとき,元期における新点 C の Y 座標値は幾らか。最も近いものを次の中から選べ。
ただし,座標値は平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)における値で,点 A,C の X 座標値及び楕円体高は同一とする。
また,地殻変動補正パラメータから求めた X 方向および楕円体高の補正量は考慮しないものとする。
なお,関数の値が必要な場合は,巻末の関数表を使用すること。
| 名称 | 元期における Y 座標値 |
|---|---|
| 電子基準点 A | 0.000 m |
| 基線 | 基線ベクトルの Y 成分 |
|---|---|
| A → C | +15,000.040 m |
| 名称 | 地殻変動補正パラメータから求めた Y 方向の補正量(元期→今期) |
|---|---|
| 電子基準点 A | −0.030 m |
| 新点 C | 0.030 m |
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解説
💡 既知点を元期→今期に直して計算し、新点の今期座標を今期→元期(補正量の符号を逆)に戻す。
観測で得た基線ベクトルは「今」の位置関係を表すが、成果表の座標は「元期」の値である。電子基準点だけを既知点とする場合は、既知点を今期座標に直して計算し、得られた新点の今期座標をセミ・ダイナミック補正で元期座標に戻す(準則第43条)。表 9−3 の補正量は元期→今期の向きなので、今期→元期に戻すときは符号を逆にする。
① 電子基準点 A の今期座標:0.000 + (−0.030) = −0.030 m
② 新点 C の今期座標:−0.030 + 15,000.040 = 15,000.010 m
③ 新点 C の元期座標:15,000.010 − 0.030 = 14,999.980 m
見方を変えると、元期から今期までに A は Y 方向へ −0.030 m、C は +0.030 m 動いており、観測した AC の Y 成分には両点の動きの合計 0.060 m が含まれている。それを除いた元期の AC 間が 14,999.980 m になる。
元期における新点 C の Y 座標値は 14,999.980 m。よって 選択肢 1。