次の 1 ~ 5 の文は,公共測量における用地測量について述べたものである。明らかに間違っ ているものはどれか。次の 1 ~ 5の中から選べ。

用地測量の各作業に関する正誤判定。
用地測量は、公共事業で取得する土地の範囲と面積を確定させる作業である。判断の軸は「何を基準に、どこに杭を打つのか」で、道路の中心線と用地の境界とを取り違えていないかが問われている。
公図等転写連続図は、法務局にある公図を写して連続的につないだ図面である。公図は現地と厳密に一致することが保証された資料ではないため、隣接する公図間で字界の線形が食い違うことは珍しくない。
このとき接合部を合わせるために線を動かしてはならない。勝手に調整すると、原資料が何を記載していたのかが分からなくなり、後の境界確認で根拠を示せなくなるからである。相違があってもそのまま転写し、食い違いは食い違いとして記録しておくのが正しい。記述のとおり。
復元測量で設置するのは仮杭であって、境界を確定させる杭ではない。この段階では関係権利者への事前説明を行えばよく、原則として立会いは求めない。立会いを求めるのは、後の境界確認の段階である。記述のとおり。
ネットワーク型 RTK 法による境界測量では、1 セット目の観測後に再初期化してから 2 セット目を観測する。再初期化を挟むのは、初期化(整数値バイアスの決定)が誤っていた場合にそれを検出するためである。両セットの較差を点検したうえで、境界点の座標値には両セットの平均値を採用する。記述のとおり。
視通法で用地境界仮杭を設置するとき、基準となるのは用地幅杭線であって、道路計画中心線ではない。
用地境界仮杭は「どこまでの土地を取得するか」を示す杭である。取得範囲の縁を決めているのは、中心線から左右に必要な幅をとった位置に打たれた用地幅杭を結ぶ線(用地幅杭線)であり、その線と土地の境界線が交わる点こそが取得範囲の角にあたる。道路計画中心線は道路の真ん中を通る線にすぎず、用地の縁とは無関係である。したがって「道路計画中心線と境界線の交点に用地境界仮杭を設置する」という記述は誤り。
面積計算は、境界測量で得た座標値を用いて座標法により行うのが原則。座標から機械的に計算できるため誤差が入りにくく、検算も容易である。三斜法のように図上で三角形に分割する古典的手法は、現在は原則として用いない。記述のとおり。