次の 1 ~ 5 の文は, 地理空間情報活用推進基本法 (平成 19 年法律第 63 号) 及び関連省令(平 成 19 年国土交通省令第 78 号)に規定する基盤地図情報について述べたものである。明らかに間違 っているものはどれか。次の 1 ~ 5 の中から選べ。

基盤地図情報の項目・精度・提供方法に関する正誤判定。
基盤地図情報は、さまざまな地理空間情報を重ね合わせるための共通の土台となる位置情報である。押さえるべき数値は精度が区域によって 10 倍違うという一点で、本問はそこを直接突いてくる。
基盤地図情報の項目は国土交通省令で 13 項目が定められている。測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画の境界線及び代表点、道路縁、河川堤防の表法肩の法線、軌道の中心線、標高点、水涯線、建築物の外周線、市町村の町若しくは字の境界線及び代表点、街区の境界線及び代表点である。記述に挙がっている項目はいずれもこの中に含まれる。
基盤地図情報の精度は、都市計画区域の内と外で大きく異なる。
平面位置で 10 倍、高さで 5 倍の差がある。都市計画区域は人口や建物が集中し、都市計画や防災に細かい精度が要求されるのに対し、区域外は山林などが多く、そこまでの精度を全国で確保するのは費用面でも現実的でないためである。「区域内と区域外で同一である」とするこの記述が誤り。
地図情報レベル 5000 は、平面位置の誤差がおおむね 2.5 m 以内であることを求める水準。都市計画区域内の基盤地図情報は平面位置 2.5 m 以内なのでこの要求を満たしており、基図として使える。記述のとおり。
国が保有する基盤地図情報は、原則としてインターネットを通じて無償で提供されている。国土地理院のウェブサイトから誰でもダウンロードできる。記述のとおり。
基盤地図情報の整備は、すべてを新規測量で行うのではなく、既存の都市計画基図・道路台帳図・河川基盤地図などを活用して効率的に進められている。記述のとおり。