公共測量における GNSS による水準測量(GNSS 水準測量)に関する正誤判定。作業規程の準則・標高測量マニュアルを参照。
1. 正しい。1 級・2 級 GNSS 測量機を使用できる。ただし 2 級機の使用は基線 10 km 未満に限定される(第88条)。
2. 正しい。既知点は「一〜二等水準点、水準測量で標高が取り付けられた電子基準点、1〜2 級水準点」(第75条)。
3. 誤り。
電子基準点のみを既知点とする場合、セミ・ダイナミック補正は不要。以前は必要だったが、マニュアル改訂により不要となった(GNSS測量による標高の測量マニュアル)。問題文の「補正を行う必要がある」は現行ルールと異なるため誤り。
4. 正しい。大気遅延の影響を受けるため、寒冷前線・温暖前線の通過時は原則として GNSS 観測を行わない(第90条三・ロ)。
5. 正しい。3 級水準点を設置する場合の観測距離は 6 km 以上 40 km 以下(第76条)。
誤りは 3 のみ。選択肢 3。「電子基準点のみ=補正不要」がポイント。