「GNSS測量機による水準測量について述べた文のうち、明らかに間違っているものだけの組合せはどれか」

GNSS 水準測量に関する正誤判定。
GNSS 水準測量は3 級水準測量に相当し、設置できるのは3 級水準点のみ(作業規程の準則 第47条 3 項・第74条 2 項)。問題文の「2 級水準点も設置できる」は誤り。
既知点として使用できるのは「標高区分が「水準測量による」に該当する電子基準点」のみ。すべての電子基準点が使えるわけではない。標高区分は「水準測量による」と「GNSS測量による」「概略」などの区分がある。