測量士・測量士補 過去問ドリル

測量士補試験 令和7年度 第1問〔法規〕解答と解説

令和7年度 第1問⚖️ 法規

次の a ~ e の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の 1 ~ 5 の中から選べ。

a.「測量」とは,土地の測量をいい,地図の調製や測量用写真の撮影は含まない。
b.「測量作業機関」とは,測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
c.「測量標」とは,永久標識,一時標識及び仮設標識をいう。
d.国土地理院の長の承諾を得ないで,基本測量の測量標を移転してはならない。
e.公共測量は,「基本測量」,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。
👇 解答を選ぶ

解説

💡 「測量」には地図の調製と測量用写真の撮影も含む。公共測量の基礎にできるのは基本測量か公共測量の成果だけ。

測量法の用語の定義(第3条~第10条)と、測量標の保全・公共測量の基準に関する条文の確認。どの語句が条文から書き換えられているかを1つずつ見ていく。

a. 誤り。

測量法第3条は「測量」を、土地の測量に地図の調製と測量用写真の撮影を含めたものとして定めている。「含まない」とした点が条文と逆。地図づくりや空中写真の撮影も測量法の対象になる、と覚えておく。

b. 正しい。

測量法第8条の定義どおり。公共測量などを計画する側が「測量計画機関」、その指示や委託を受けて実際に作業する側が「測量作業機関」という分担になっている。

c. 正しい。

測量法第10条の定義どおり。永久標識は三角点標石・水準点標石など、一時標識は測標・標杭、仮設標識は標旗・仮杭が該当する。

d. 正しい。

測量法第22条により、何人も国土地理院の長の承諾なしに基本測量の測量標を移転したり、汚損したり、効用を害したりしてはならない。

e. 誤り。

測量法第32条が定める公共測量の基準は、基本測量又は公共測量の測量成果だけ。「基本測量及び公共測量以外の測量」で得た成果は、精度や管理が国・公共団体の規律の下にないため、公共測量の基礎には使えない。3つ目を付け足した点が誤り。

誤りは a と e。よって 選択肢 2(a, e)。