次の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
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解説
💡 測量標の移転は請求できるが、その費用は請求した者が負担する(測量法第24条)。
測量法の定義の条文と、測量標・公共測量の手続の条文から1つずつ出ている。言い回しを1か所だけ入れ替えた肢を探す問題。
1. 正しい。
測量法第10条の2の定義そのもの。基本測量・公共測量に限らず、それ以外の測量を請け負う営業も「測量業」に入る。
2. 正しい。
測量法第9条のとおり。最終の目的として得た結果が「測量成果」、そこへ至る途中で得た作業記録が「測量記録」。
3. 誤り。
前半の「移転を請求できる」は測量法第24条第1項のとおり。誤っているのは費用の負担者で、同条第4項は、移転に要した費用は移転を請求した者が負担すると定めている。自分の工事の都合で標識をどかしてもらうのだから、その費用も自分で持つ、と考えると覚えやすい。
4. 正しい。
測量法第32条(公共測量の基準)の条文どおり。公共測量は基本測量か公共測量の成果を土台にして行い、勝手な基準では実施できない。
5. 正しい。
測量法第36条(計画書についての助言)のとおり。計画書には目的・地域・期間、精度・方法を書き、国土地理院の長の技術的助言を求める。計画書を変えるときも同じ手続が要る。
誤っているのは 3。よって 選択肢 3。