測量士・測量士補 過去問ドリル

測量士補試験 令和3年度 第14問〔地形測量〕解答と解説

令和3年度 第14問🗺️ 地形測量

次の a ~ e の文は,公共測量における地形測量のうち,現地測量について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは,原則として1000以下である。
b.現地測量は,4級基準点,簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて実施する。
c.細部測量とは,トータルステーション又は GNSS 測量機を用いて地形を測定し,数値標高モデルを作成する作業をいう。
d.トータルステーションを用いた地形,地物などの測定は,主にスタティック法により行われる。
e.地形,地物などの状況により,基準点にトータルステーションを整置して細部測量を行うことが困難な場合,TS 点を設置することができる。
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解説

💡 細部測量は数値地形図データを取得する作業。TS による地形・地物の測定は放射法等(スタティック法は GNSS)。

現地測量(TS 等や GNSS 測量機で直接測って数値地形図データを作る方法)についての準則の規定を確かめる問題。

a. 正しい。

原則 1000 以下で、標準は 250・500・1000 の3つ(準則第110条)。

b. 正しい。

準則第109条のとおり。

c. 誤り。

細部測量は、基準点や TS 点に TS 等又は GNSS 測量機を据えて地形や地物を測って数値地形図データを取得するための作業である(準則第115条)。数値標高モデルを作る作業ではない。

d. 誤り。

TS 等を用いる地形・地物等の測定は、基準点又は TS 点に TS 等を据えて放射法等で行う(準則第121条)。スタティック法は GNSS の観測方法で、TS には当てはまらない。

e. 正しい。

準則第116条のとおり。基準点に器械を据えて細部測量をするのが難しいときは、TS 点を設けることができる。

明らかに間違っているのは c と d。よって 選択肢 4。