次の a ~ e の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.公共測量は,基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
b.「基本測量及び公共測量以外の測量」とは,基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。ただし,建物に関する測量その他の局地的測量及び小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量は除く。
c.基本測量以外の測量を実施しようとする者は,国土地理院の長の承認を得て,基本測量の測量標を使用することができる。
d.「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は,測量計画機関である。
e.「測量記録」とは,当該測量において最終の目的として得た結果をいい,「測量成果」とは,測量記録を得る過程において得た結果をいう。
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解説
💡 「基本測量及び公共測量以外の測量」は基本・公共測量の成果を使う測量だけ。測量成果=最終の結果、測量記録=途中の作業記録。
測量法の定義の条文(第6条・第7条・第9条)と、公共測量の基準・測量標の使用の条文に照らして、言葉の抜けや入れ替えを探す。
a. 正しい。
公共測量は、基本測量の成果か、すでにある公共測量の成果を基礎にして行う(測量法第32条)。
b. 誤り。
測量法第6条の「基本測量及び公共測量以外の測量」は、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する測量に限られる。成果を使わない測量まで含めて「すべての測量」としている点が誤り(ただし書きの除外の部分は条文と同じ趣旨)。
c. 正しい。
国土地理院の長の承認があれば、基本測量以外の測量でも基本測量の測量標を使える(測量法第26条)。
d. 正しい。
公共測量(第5条)と「基本測量及び公共測量以外の測量」(第6条)の両方について、それを計画する者が測量計画機関とされている(測量法第7条)。
e. 誤り。
定義が逆になっている。最終の目的として得た結果が測量成果、その成果を得る途中の作業記録が測量記録である(測量法第9条)。
明らかに間違っているのは b と e。よって 選択肢 4。