測量士・測量士補 過去問ドリル

測量士補試験 令和2年度 第20問〔写真測量〕解答と解説

令和2年度 第20問📷 写真測量

次のa ~d の文は,公共測量における航空レーザ測量について述べたものである。[ア]~[エ]に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

a.航空レーザ測量では,[ア]及び点検のための航空レーザ用数値写真を同時期に撮影する。
b.航空レーザ測量システムは,レーザ測距装置,[イ],解析ソフトウェアなどにより構成されている。
c.グラウンドデータとは,取得したレーザ測距データから,[ウ]以外のデータを取り除く[ア]処理を行い作成した,[ウ]の三次元座標データである。
d.三次元計測データの点検及び補正を行うために[エ]を設置する必要がある。
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⚠ 規則の改正あり(今の規則では一部の記述が変わります)

解説

💡 地表面以外を除くのがフィルタリング。位置・姿勢はGNSS/IMU。点検・補正の点は調整用基準点(今は調整点)。

航空レーザ測量の機器構成と、グラウンドデータを作る処理、点検に使う点の名称を問う穴埋め。

ア:フィルタリング

レーザの計測点から建物や樹木など地表面以外の点を取り除く作業をフィルタリングという(準則第566条)。航空レーザ用数値写真は、このフィルタリングと点検のために計測と同じ時期に撮る(準則第551条)。リサンプリングは画像の画素を並べ直す処理で、ここには当たらない。

イ:GNSS/IMU装置

航空機の位置を GNSS で、姿勢(傾き)を IMU で連続的に求めないと、レーザの照射方向と到達点の座標が決まらない(準則第549条)。オドメーターは車輪の回転で走行距離を測る装置で、車両で計測するときに使うもの。

ウ:地表面

グラウンドデータは、フィルタリングで残った地表面の三次元座標データ。

エ:調整用基準点

レーザ計測データの点検と補正のために、地上に座標と標高を求めた点を設ける。簡易水準点は高さの基準点で、この目的の点ではない。今の規則では、この点は「調整点」と呼ばれ(準則第554条)、システムの構成も「GNSS/IMU装置、レーザスキャナ及び解析ソフトウェア」と表現されている(準則第549条)。答えの組合せは変わらない。

ア フィルタリング、イ GNSS/IMU装置、ウ 地表面、エ 調整用基準点。よって 選択肢 5。