図11は,水準点Aから固定点(1),(2)及び(3)を経由する水準点Bまでの路線を示したものである。この路線で1 級水準測量を行い,表11に示す観測結果を得た。再測すべき観測区間はどれか。次の中から選べ。
ただし,往復観測値の較差の許容範囲は,S を観測距離(片道,km単位)としたとき,2.5 mm√S とする。
なお,関数の値が必要な場合は,巻末の関数表を使用すること。
| 観測区間 | 観測距離 | 往路の観測高低差 | 復路の観測高低差 |
|---|---|---|---|
| A ~(1) | 380 m | +0.1908 m | -0.1901 m |
| (1)~(2) | 320 m | -3.2506 m | +3.2512 m |
| (2)~(3) | 350 m | +1.2268 m | -1.2254 m |
| (3)~B | 400 m | +2.3174 m | -2.3169 m |

解説
区間ごとに往復の較差を許容範囲と比べ、さらに路線 A〜B 全体でも同じ式で確かめる。全体が許容範囲を超えたら、原因として最も疑わしい区間を再測する。
A〜(1):0.1908-0.1901=+0.7 mm (1)〜(2):-3.2506+3.2512=+0.6 mm
(2)〜(3):1.2268-1.2254=+1.4 mm (3)〜B:2.3174-2.3169=+0.5 mm
√0.38=√38÷10=0.616 → 1.54 mm √0.32=0.566 → 1.41 mm
√0.35=0.592 → 1.48 mm √0.40=0.632 → 1.58 mm
どの区間も較差は許容範囲に収まっている。ただし (2)〜(3) は 1.4 mm と、許容範囲 1.48 mm にかなり近い。
全長 S=0.38+0.32+0.35+0.40=1.45 km、較差の合計=0.7+0.6+1.4+0.5=3.2 mm
許容範囲 2.5√1.45:√1.45 は約 1.204 なので約 3.01 mm(関数表を使わずに確かめるなら、(3.2÷2.5)²=1.64 が 1.45 より大きいことから超過が分かる)。
全体では許容範囲を超えている。各区間の較差はどれも同じ向き(+)にたまっており、その中で較差が最も大きく、許容範囲に対する割合も最も大きい(1.4÷1.48≒0.95)(2)〜(3) が最も疑わしい。
※ 区間の判定だけで「再測の必要はない」と答えないこと。準則第65条の区間ごとの判定に加え、路線全体の較差も同じ考え方で点検するのがこの問題の狙い。