測量士・測量士補 過去問ドリル

測量士補試験 令和元年度 第1問〔法規〕解答と解説

令和元年度 第1問⚖️ 法規

次のa~eの文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.測量計画機関とは,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいい,測量計画機関が,自ら計画を実施する場合には,測量作業機関となることができる。
b.測量業とは,「基本測量」,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいう。
c.公共測量は,「基本測量」,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。
d.公共測量を実施する者は,当該測量において設置する測量標に,公共測量の測量標であること及び測量作業機関の名称を表示しなければならない。
e.測量業者としての登録を受けないで測量業を営んだ者は,懲役又は罰金に処される。
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⚠ 規則の改正あり(今の規則では一部の記述が変わります)

解説

💡 公共測量は基本測量か公共測量の成果に基づく(第32条)。測量標に書くのは測量計画機関の名称(第37条)。

測量法の定義・公共測量の基準・測量標の表示・罰則を条文と照らす問題。どの機関の名前が入るか、どの測量の成果を土台にできるか、という細部の言葉の入れ替えが狙われている。

a. 正しい。測量計画機関の定義と、自ら計画を実施するときは測量作業機関にもなれるという点は、測量法第7条の文言どおり。
b. 正しい。測量業は、基本測量・公共測量・基本測量及び公共測量以外の測量のどれかを請け負う営業をいう(測量法第10条の2)。
c. 誤り。公共測量の土台にできるのは「基本測量又は公共測量」の測量成果だけである(測量法第32条)。精度の保証が無い「基本測量及び公共測量以外の測量」の成果は含まれない。
d. 誤り。測量標に表示するのは、公共測量の測量標であることと測量計画機関の名称である(測量法第37条第1項)。実際に作業をした測量作業機関の名称ではない。
e. 正しい。無登録で測量業を営むと罰則の対象になる(測量法第61条の2)。今の規則では刑法等の改正(令和7年6月施行)で懲役が「拘禁刑」に改められ、条文は「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」となっている。出題当時は懲役刑だったので、この記述は正しいものとして扱う。刑罰の名前が変わっただけで、正誤の結論は変わらない。
誤っているのは c と d。よって 選択肢 4。