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測量士試験 令和7年 午前 第1問
〔法規・条約〕の解説・解答

📅 2025年5月18日実施 / 📄 公式問題PDF 📋 公式解答PDF
第1問 ⚖️ 法規・条約
📋 問題文

次のa ~ e の文は,測量法 (昭和 24 年法律第 188 号)に規定された事項について述べたもの である。 明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。 次の 1 ~ 5 の中から選べ。

a. 「基本測量」とは,全ての測量の基礎となる測量で, 国が計画する全ての測量が含まれる。
b. 「測量成果」とは,当該測量において最終の目的として得た結果をいい,「測量記録」とは, 測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
c. 公共測量を実施する者は,関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供 を求めることができる。
d. 測量計画機関は,自ら測量作業機関となることはできない。
e. 「測量業」とは,基本測量,公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業を いう。
1. a, c2. a, d3. b, d4. b, e5. c, e
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💡 解説

測量法に基づく用語定義と機関の権限を判定する問題。各記述を条文と照合する。

a. 誤り。

「基本測量」は国土地理院が実施するものに限定される(第4条)。国家機関が計画する測量であっても、国土地理院以外が実施する場合は公共測量等に区分される。「国が計画する全ての測量」を含む、という記述は範囲を広げすぎている。

b. 正しい。「測量成果」は当該測量で最終的に得られた結果、「測量記録」はその結果に至るまでの作業過程で生じる手簿・観測簿などを指す(第9条)。
c. 正しい。公共測量を行う者には、円滑な実施に必要な情報の提供を関係市町村長に求める権限が認められている(第37条第2項)。
d. 誤り。

計画機関は、必要な技術者(測量士・測量士補)を擁していれば、自ら測量作業機関として測量を実施できる(第8条)。両者の役割を兼ねることが法律上禁止されているわけではない。

e. 正しい。基本測量・公共測量・それ以外の測量を業として請け負うことを「測量業」と定義している(第10条の2)。
誤りはaとdの2つ。組合せは 選択肢 2(a, d)。
💡 基本測量=国土地理院だけ。計画機関は自ら実施もできる(測量士が在籍していれば)。
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測量士試験 過去問解説(無料)/ 本ページは独学者向けの解説です
出典:国土地理院「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」を加工して掲載(政府標準利用規約準拠)