次のa~eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけを全て含む組合せはどれか。

測量法の規定に関する正誤判定。各記述を条文と照合する。
公共測量の定義の後半部分が誤り。正しくは「国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を含む」(測量法 第1条・第5条)。負担を受けて行う測量だけでなく、補助も含めて公共測量と定義される。
永久標識・一時標識の通知先は関係都道府県知事(測量法 第21条・第39条)。問題文の「関係市町村長」は誤り。都道府県知事が受けた通知を市町村長へ転達する流れになっている(第21条第2項)。
定義が逆。「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の成果を使用して実施する測量を指す(測量法 第6条)。「以外の測量成果を使用」では定義そのものが破綻する。