次の a ~ e の文は,測量法(昭和 24 年法律第 188 号)について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の 1 ~ 5 の中から選べ。
a.公共測量とは,基本測量以外の測量で,その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体が負担して実施する測量をいう。ただし,国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を除く。
b.基本測量とは,すべての測量の基礎となる測量であり,国土地理院の行うものをいう。
c.測量計画機関が自ら計画を実施する場合には,測量作業機関となることができる。
d.基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。
e.測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,当該公共測量に関し作業規程を定め,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。
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解説
💡 公共測量は国・公共団体が負担又は補助する測量。作業規程の承認は国土交通大臣、計画書の助言は国土地理院の長。
測量法の定義の条文(第4条〜第8条)と,「誰の承認を受けるか」を問う問題。公共測量の範囲と,作業規程の承認先が要点になる。
a. 誤り。
測量法第5条では,国又は公共団体が費用の全部又は一部を「負担し,又は補助して」実施する測量を公共測量としている。国や公共団体の補助で行う測量も公共測量の範囲に入るので,「補助を受けて行う測量を除く」が誤り。
b. 正しい。
測量法第4条の基本測量の定義そのもの。基本測量を行うのは国土地理院だけである。
c. 正しい。
測量法第7条は測量計画機関を「測量を計画する者」と定めたうえで,自ら計画を実施する場合には測量作業機関となることができる,としている。市役所などが自前で測量を行う場合がこれに当たる。
d. 正しい。
測量法第30条。基本測量の成果(基準点の成果など)を使って別の測量をするときは,あらかじめ国土地理院の長の承認が必要である。
e. 誤り。
作業規程を承認するのは国土交通大臣である(測量法第33条)。国土地理院の長が関わるのは,公共測量の計画書に対する技術的助言(測量法第36条)のほうなので,両者を取り違えないこと。
誤りは a と e。よって 選択肢 2(a,e)。