測量士・測量士補 過去問ドリル

測量士補試験 令和2年度 第1問〔法規〕解答と解説

令和2年度 第1問⚖️ 法規

次のa ~e の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.「基本測量」とは,すべての測量の基礎となる測量で,国土地理院又は公共団体の行うものをいう。
b.何人も,国土地理院の長の承諾を得ないで,基本測量の測量標を移転し,汚損し,その他その効用を害する行為をしてはならない。
c.基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。
d.測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,当該公共測量に関し作業規程を定め,あらかじめ,国土地理院の長の承認を得なければならない。
e.技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は,測量士又は測量士補でなければならない。
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解説

💡 基本測量は国土地理院だけが行う。作業規程の承認は国土交通大臣、測量標・測量成果の使用は国土地理院の長。

測量法の条文と照らし合わせ、「だれが行うか」「だれの承認・承諾が要るか」の入れ替えを見つける問題。

a. 誤り。

測量法第4条の基本測量は、すべての測量の基礎となる測量のうち国土地理院が行うものに限られる。公共団体が費用を負担して行う測量は基本測量ではなく、公共測量(測量法第5条)の側に入る。

b. 正しい。

測量法第22条の内容どおり。基本測量の測量標を動かしたり傷めたりするには、国土地理院の長の承諾が必要で、無断で行えば罰則もある。

c. 正しい。

測量法第30条第1項のとおり。基本測量の成果を使って別の測量をする者は、前もって国土地理院の長の承認を受ける。

d. 誤り。

作業規程を承認するのは国土交通大臣である(測量法第33条)。国土地理院の長ではない。

e. 正しい。

測量法第48条第1項のとおり。基本測量・公共測量に技術者として携われるのは、登録を受けた測量士か測量士補だけである。

明らかに間違っているのは a と d。よって 選択肢 2。